令和8年度損失補償算定標準書改正
No:001
NAME:管理者
DATE:2026-05-26 12:13:12
ID:VcrbMUcSgL
”令和8年度がスタートし、日本補償コンサルタント協会から今年度の「損失補償算定標準書」及び中部地区用地対策連絡協議会主催の損失補償算定標準書説明会の資料が届きましたので、今年度の補償基準等の改正点について紹介いたします。
今回は「太陽光発電設備の移転料等の調査算定についての解説」と「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる太陽光発電設備に対する損害等に係る費用負担についての解説」が従前の通知等を改正する形で新たに制定されました。
また、「立竹木調査算定要領の解説」、「仮住居等に要する費用に関する調査算定要領の解説」、「借家人補償調査算定要領の解説」、「家賃減収補償調査算定要領の解説」、「改葬の補償及び祭し料調査算定要領の解説」及び「移転雑費算定要領の解説」についても一部改訂が行われています。
太陽光発電設備の補償(収用損失)について
*現行事務連絡で想定しているFIT制度(固定価格買取制度)に加え、FIP制度(市場連動型で市場価格に補助額が上乗せされる制度)も念頭とした補償の考え方が示されました。
*太陽光発電設備は発電を目的とした設備であることから、パネルの大きさや枚数ではなく、設備の発電電力量に着目して移転工法を検討する取扱いに変更されました。
*移転の最小単位を、複数のセルを組み合わせたモジュールとすることで、残地での再配置や構外への分割移転が検討しやすくなりました。
*地上設置型については、原則として再築工法を採用することとされています。
*対象発電設備の出力が10kW未満で、かつ残地が合理的な移転先にならない場合は、除却工法を採用することが可能とされました。
*解体処分費(解体純工事費、廃材運搬費、廃材処分費)等については、建物移転料等と同様に全額補償とされました。
*移転雑費については、現行の条例等に基づく環境影響評価等に関する費用や、建築基準法、電気事業法等に基づく申請費用等に加えて、再エネ特措法改正に伴い必要となる説明会や事前周知措置に係る費用についても整理されました。
立竹木調査算定要領の一部改正について
用材林の調査については、従来、原則「毎木調査」としていたものが、「毎木調査または標準地調査」と改められ、調査の合理化が図られました。これにより、標準地調査における具体的な調査、算定手法が明確化されました。”
引用
浄化槽の算定方法の考え方
No:001
NAME:NO NAME
DATE:2025-07-08 10:40:33
ID:Rk6pWwdNGH
浄化槽の補償(公共下水道の共用開始済) ※現在は浄化槽の除却工法
既存の浄化槽の費用で下水道に接続する費用に替えるということであれば、そもそも再築でなければ雑費や考え方と辻褄が合わないのと算定方法が浄化槽だけ別で現価率を乗じるなど複雑になっている。
単独浄化槽を合併浄化槽に置き換える場合、再現しない単独浄化槽も再築補償率で補償してるので、下水道の接続費用も同じように、現在設置されている浄化槽の再築補償費を接続費用とする。
上記の考え方で再築で補償し算定方法も複雑にならないようにすることが出来る。
浄化槽算定
No:001
NAME:管理者
DATE:2023-06-30 12:21:12
ID:AB3PjcpD5A
下水道整備済み区域内における浄化槽の補償について
・浄化槽の補償については、平成25 年3月15 日付け用地課事務連絡「浄化槽の補償額の算定について」が廃止(令和3年7 月13 日付け土用号外)されたことから、当面、以下の取扱いとする。
公共下水道が供用開始されている場合
建物の支障の有無及び、構内・構外再築、工法に関わらず、公共下水道整備区域内における浄化槽の補償は
除却工法(現在価額(推定再建築費×現価率)+解体費)として算定する。
公共下水道が供用開始されていない場合
建物が支障となる場合は建物の一部として扱い、建物移転工法に即した補償とする。
【建物が再築工法】:浄化槽(推定再建築費×再築補償率+法令改善費※+解体費)
【建物が改造工法】:浄化槽(推定再建築費+法令改善費※+解体費)
建物は支障とならず浄化槽のみの場合は、建物に付随する建築設備として浄化槽を
改造工法(推定再建築費+法令改善費※+解体費)として算定する。
(法令改善費※ = 単独浄化槽を合併浄化槽に改善する場合の運用益損失額 )
いろいろ
No:001
NAME:管理者
DATE:2023-01-18 13:41:19
ID:JNTrZLQrBA
※設計監理料の算定方法について(内部造作解体も同様)
併用・・・二つ以上のものを一緒に併せて使うこと。(分離して各々で利用できる)
各用途の面積で設計監理料を算定する。
兼用・・・一つのものを二つ以上の用途・目的のために使うこと。(内部で行き来が可能であるなど、分離することが難しい)
主たる用途で設計監理料を算定する。
※廃材数量の基礎となる面積について
統計値で算出するコンクリートがら及び金属くずについては統計値用面積で算出、その他については建築基準法上の面積とする。
※発生材のアルミサッシ等について
金属クズに含まれるものとし計上しない。発生材は有価材のみとする。
コンクリートブロック造の廃材量の算定方法について
No:001
NAME:管理者
DATE:2022-09-30 17:06:09
ID:AB3PjcpD5A
①廃材統計値の構造用途は鉄筋コンクリート造を準用とする。(令和3年度も同様な取り扱い)
②統計値以外により積算した数量については積算数量×みかけの容量(m3)とする。(令和3年度も同様な取り扱い)
ガレキ類=積み上げ方式により積算した数量×1.59(みかけの容量(m3))
金属くず=積み上げ方式により積算した数量×0.88(重量換算値)
③廃材運搬費の車種は「4t車を基本とする。」という記載については令和3年度は運搬車道の幅員が狭い条件がない場合を除き10t車を基本としていたため、令和4年度も同様、 10t車を基本として取り扱う。