令和8年度損失補償算定標準書改正
No:001
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DATE:2026-05-26 12:13:12
ID:VcrbMUcSgL
”令和8年度がスタートし、日本補償コンサルタント協会から今年度の「損失補償算定標準書」及び中部地区用地対策連絡協議会主催の損失補償算定標準書説明会の資料が届きましたので、今年度の補償基準等の改正点について紹介いたします。
今回は「太陽光発電設備の移転料等の調査算定についての解説」と「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる太陽光発電設備に対する損害等に係る費用負担についての解説」が従前の通知等を改正する形で新たに制定されました。
また、「立竹木調査算定要領の解説」、「仮住居等に要する費用に関する調査算定要領の解説」、「借家人補償調査算定要領の解説」、「家賃減収補償調査算定要領の解説」、「改葬の補償及び祭し料調査算定要領の解説」及び「移転雑費算定要領の解説」についても一部改訂が行われています。
太陽光発電設備の補償(収用損失)について
*現行事務連絡で想定しているFIT制度(固定価格買取制度)に加え、FIP制度(市場連動型で市場価格に補助額が上乗せされる制度)も念頭とした補償の考え方が示されました。
*太陽光発電設備は発電を目的とした設備であることから、パネルの大きさや枚数ではなく、設備の発電電力量に着目して移転工法を検討する取扱いに変更されました。
*移転の最小単位を、複数のセルを組み合わせたモジュールとすることで、残地での再配置や構外への分割移転が検討しやすくなりました。
*地上設置型については、原則として再築工法を採用することとされています。
*対象発電設備の出力が10kW未満で、かつ残地が合理的な移転先にならない場合は、除却工法を採用することが可能とされました。
*解体処分費(解体純工事費、廃材運搬費、廃材処分費)等については、建物移転料等と同様に全額補償とされました。
*移転雑費については、現行の条例等に基づく環境影響評価等に関する費用や、建築基準法、電気事業法等に基づく申請費用等に加えて、再エネ特措法改正に伴い必要となる説明会や事前周知措置に係る費用についても整理されました。
立竹木調査算定要領の一部改正について
用材林の調査については、従来、原則「毎木調査」としていたものが、「毎木調査または標準地調査」と改められ、調査の合理化が図られました。これにより、標準地調査における具体的な調査、算定手法が明確化されました。”
引用